家を売る際、抵当権抹消登記という手続きを行う必要が
ある場合があります。一般的には家を購入する際、銀行などの
金融機関からお金を借りて購入しますが、このとき金融機関が
お金を貸す代わりに、購入した土地や建物などの不動産に
抵当権という権利を設定します。
この抵当権は万一借りたお金を返すことができなくなった場合、
実行して不動産を競売にかけて貸しているお金を回収することが
できると言えます。
この抵当権が付いた家を売る場合は、売却代金で借りたお金を
返しますので、抵当権の抹消登記を行うことになります。
通常司法書士に依頼して抹消の手続きを代行してもらいますが、
この場合1物件に対して約1万円の費用がかかります。
ただ、これを自身で行った場合支払う費用としては、登録免許税という
税金が1物件に対して1000円のみとなります。
つまり司法書士に依頼した場合そのほとんどが司法書士の
手数料ということになります。
手続きとしては、債権者から抵当権を抹消するための書類を
もらい、この書類を添付して法務局へ行き、抵当権の抹消登記を
申請することになります。
自身でするメリットとしては、費用を安くできることを挙げることが
できます。一方デメリットとしては、手続きに手間と時間を取られることが
挙げられます。
一度自身で申請してみるのも良いですが、個人の置かれている状況にも
よりますので、日々が忙しく時間がない人などは司法書士に依頼することが
無難と言えます。